| 第1条 |
高校会の役員会を円滑に推進するために3委員会(総務委員会、渉外委員会、事業委員会)を設ける。 |
| 第2条 |
各委員会は3名以上をもって構成する。
委員会には委員長を置き会務を統括する。 |
| 第3条 |
総務委員会は諸会議の準備並びに役員会に提出する案件を企画する。 |
| 第4条 |
渉外委員会は母校並びに準会員との交渉にあたる。 |
| 第5条 |
事業委員会は会員相互の親睦並びに母校の発展に寄与する事業を行う。 |
| 第6条 |
以上の委員会のほか、必要ある場合は役員会の議を得て特別委員会を設けることができる。 |
| 第7条 |
この規定を改正する場合は役員会の過半数の賛成を要する。 |
| 第8条 |
この規定は昭和58年7月7日から施行する。 |